2016年5月23日月曜日

電気保安教育 されてますか?

貴方が電気主任技術者として着任した場合、職員の方
に電気について定期的に
電気保安教育を行う必要があります。
これはどこの現場の保安規定でも定められてあります。
実施した記録は私はこの様に残しています。
これはH28年度分なのでこの4月からのSTARTですね。
表紙はこういう感じ、全員が一度にはそろわないため毎月2回
に分けて実施!
わからないで行う行為の結果が思わない事故になるので
その現場で作業するどんな事でも立派な電気保安教育
の題材になると私は思っています。

来月は急な停電発生時の対応などを行う予定です。

中身はこんな感じで自分で考えて自由に作成します。
場合によっては現地で計測器の使用方法を自分を見本
として実演するか実際に作業してもらう場合もあります。
電験三種で勉強した時の様な複素数やベクトルの説明
など電気を専門的に勉強してないと理解できない説明形式
は極力避けるべきです。
(電気主任技術者の知識の発表会ではないのですから)
目的は電気について興味を少しでも持ってもらい1個でも
実務について確実にできる様にする事です。
特に電気保安上大切な内容については1回で終わりではなく
見せ方を変えて繰り返し行う事で覚えてもらいたいです。
私のこのBLOGの記事が電気初心者の方の電気保安教育
になれてるなら尚幸いです。


保安規定順守の精神から言うと電気の電気保安教育は必ず
実施しなければなりません。

自分だけ電気についていくら詳しくてもお休みで会社を不在に
するのですから相応に仲間にも最低限の対応をしてもらわないと
円滑な電気主任技術者業務は絶対に一人ではできません。
また貴方しか電気がわからないとなると何かあるたびに些細な
トラブルでも休日返上で出勤しなければいけなくなります。
なぜなら電気主任から教育されてないのだから電気はわからない
と他の設備の方は言えばそれで済んでしまいます。
もちろんあまりに簡単な対応すら仲間ができないでテナントから
苦情が出るとオーナーから電気主任がお叱りを受けます。


正確には電気主任技術者は電気保安教育を計画してその
保安規定で定めるその会社の電気保安統括管理者に承認をもらい
その内容を仲間に教育実施するのです。
電気保安統括管理者とは建物の所有者の誰かとなりますが私の
場合ですと技術部長となります。
保安規定上において職域の順位をよく把握しておきましょう。

日常の管理、点検は保安規定項目を最低基準として経済産業省
からの通達や自身が考えたより良い点検方法を実施する事にまで
電気統括管理者に許可はいりません。
ですが会社として責任が発生する決定事項などは電気主任とて
会社から雇用される会社員ですから電気保安統括管理者の判断
をもらいその意思を反映させるため最大限の努力が必要です。
電気主任技術者の業務とは保安規定を順守し電気保安統括
管理者を補佐していくのがお仕事なんです。


実際は職場には上司がいるのですから最初に報告するのは係長
などの上司でその上で電気保安統括管理者に報告や相談を行います。
保安規定にそこまで記載はありませんが会社という縦系統の命令
体系を無視する事も許されず会社員である以上は会社の就業規則
にならい必要な行動を意識する事も忘れてはなりません。

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電気主任だけでなく受変電設備、分電盤などで開閉器操作をする者
は全員、労働安全衛生法による電気の特別教育を受講させる義務
が会社にはあります。(低圧と高圧の講習あり)
私が勤務する会社では入社したら電気の資格の有無に関係なく
設備の人は最初にこれら講習を会社より受講させられます。
電験資格があっても電気を扱う上でこの講習は受講義務あり!
余談ですが電気の低圧活線工事とはこの低圧講習と電気工事士
の資格を所持する事で作業が可能となるのです。
(低圧講習で活線作業の方法について講義があり)

活線工事とはやもうえず電気が生きたまま照明器具安定器やタンブラ
SWの交換を現場でするあれの事です。
尚労働安全衛生法でも活線工事について注意事項はあれど禁止は
されてはいません!
でも可能ならば極力電気は切って作業はすべきで面倒だからと
電気が生きたままの作業をするのが良いとは思いません!

電気機器の充電部分を取り扱う場合、又は充電電路に接近して
電気工事の作業を行う場合についての学習。

講習を受講した者が以下の事を厳守する事で活線工事は可能
となるわけです。

ビルでは受変電設備もあるので下の講習だけでなく高圧講習
も必要ですが電気主任以外は受変電設備の操作しないという現場
ならばこの低圧講習のみでも構いません。
特に電気工事のお仕事をしてる方は当然受講されているはずです。
これはたぶん会社が従業員に受講させる物で個人では申し込み
受講はできないと思います。

活線工事はともかく受変電設備、分電盤などの開閉器操作をする場合
は全員が受講義務があるのでまだ受講されてない場合は至急会社
に進言して受講手続きを会社の費用で行ってください。
これは従業員が電気を扱う場合において会社の義務です。
個人が費用を負担して受講するのは筋が違いますからその点もよく
説明されてください。
そうでなければ電気保安教育を行っても何もさせられませんし
それで感電などの人身事故を起こせば会社が罰せられるのです。

最低限、電気主任がこの講習を受講してないのはヤバイと思います。

ただ大手や管理がしっかりしてる現場以外のビル管理会社では受
講してない、そういう事を誰も知らないというケースも意外とある様
なのであえて今回記事として追加しました。
保安規定すら見た事がない、電気主任担当に任せきりでまったく
電気については無関心という会社ってそんなではないでしょうか?
何も事故が今発生してないからそれで運営できているのです。